翻訳認証支援
日本語で作成された公文書や私文書を海外の公的機関や金融機関等に提出する際、多くの場合、文書の和英翻訳と共に、翻訳の内容が真正かつ正確であることや、翻訳者による署名が真正であることを示すための証明書を添付することが要求されます。これらを総称して翻訳認証と呼んでいます。翻訳認証には、以下の様に、認証レベルの異なる幾つかの種類があります。翻訳文にどの認証レベルの認証が必要となるかは、文書の提出先の要求に依存しますので、提出を求められた場合には、どの様な認証が求められるのかを確認頂く必要があります。
翻訳証明書
翻訳証明書 |
翻訳証明(Certified Translation)とは、翻訳文に、翻訳が第三者のプロフェッショナルな翻訳者によって実施され、その内容が真正かつ正確であり、日本語原文の内容に忠実であることを、翻訳者自身の署名によって証する翻訳証明書を付したものです。 翻訳証明書には、上記の内容の宣誓供述文と共に、翻訳者氏名、翻訳会社名、連絡先、翻訳証明書発行日、対象となる文書を特定するための説明文等が記載され、英文の翻訳証明印と共に翻訳者が署名を行います。また、翻訳文及び翻訳証明書は、特定の翻訳会社/翻訳者の責任下において発行されたことを明確にするために、通常、翻訳会社のレターヘッド付き用紙に印刷します。 完成した翻訳証明書は、翻訳文と共にレターパック等により納品します。 |
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翻訳証明書 + 公証人認証
翻訳文に付された翻訳証明書の翻訳者の署名が、翻訳者自身による真正な署名であることを、公証人が証明する認証書を付与したものです(Notarized Translation)。通常は、翻訳者自身が公証人役場に出向き、公証人の面前で翻訳証明書に署名を行う「面前認証」という方法により認証を行います。
翻訳証明書 + 公証人認証 + 法務局長の証明 + 外務省アポスティーユ
公証人認証より更にレベルの高い認証方法として、文書の提出先国がハーグ条約締結国の場合、外務省のアポスティーユの付与を求められる場合があります。アポスティーユ(Apostille、付箋による認証)は、各国領事による領事認証を割愛し、手続きを簡易化するための方法です。翻訳者による翻訳証明書に公証人認証を付した上、その公証人役場を管轄する法務局長による証明を経て、外務省がアポスティーユを貼付します。
翻訳証明書 + 公証人認証 + 法務局長の証明 + 外務省の公印確認 + 領事認証
文書の提出先がハーグ条約非締結国の場合、アポスティーユを利用することはできませんので、公証人認証、法務局長の証明を得た文書に、外務省による公印確認、提出先国の領事による領事認証を行います。
弊所による翻訳認証支援
弊所は、翻訳証明書の発行から領事認証まで、上記全ての認証手続のサポートが可能です。また、翻訳者による宣誓供述書等、文書提出先が特に求めるフォームの使用への対応やお急ぎの場合の特急対応も可能ですので、ぜひご相談ください。
ご支援金額
支援内容 | 報酬額 |
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翻訳証明書 |
¥ 3,000 + 税 |
翻訳証明書 + 公証人認証 |
¥ 15,000 + 税~ |
翻訳証明書 + 公証人認証 + 法務局長の証明 + 外務省アポスティーユ |
¥ 30,000 + 税~ |
翻訳証明書 + 公証人認証 + 法務局長の証明 + 外務省の公印確認 + 領事認証 | ¥ 40,000 + 税~ |
※公証役場、各国領事官での費用は別途かかります。
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